
こんな方におすすめ
- 建築基準法の道路と実際の道路の違いとは?
- 道路幅員の取り方
- 接道義務っていかなる場合でも適用されるの?
ココがポイント
本記事を読む事で、道路の基本的な方を整理でき、様々な道路条件についてもどのように対処すれば良いか明確にできます。
接道義務を知っておく
まず道路と敷地の関係で「接道義務」というものがあります。
1つの敷地は4m以上の道路に2m以上敷地が接しなければならないというものです。
これは交通の安全確保や火災などの緊急時に緊急車両(消防車や救急車)が通れるようにするためです。ただ、自動車専用道路(高速道路など)は例外です。
法令上の抜粋
建築基準法第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
認定幅員と現況幅員の違い
結論からまとめますと下記の通りとなります。
- 認定幅員→道路台帳に登録されている道路幅員
- 現況幅員→現地で測量した道路幅員
なぜこのようなことが起こるのでしょうか。私の経験上、必ずしもこの両方が一致しないケースは良くあります。その原因は様々ですが、道路幅員をするときはこの両方を調べる必要があります。
実際は数センチや数十センチの違いなのですが、容積率など道路幅員を細かく算定しなければいけない時に必要な数値になるのです。
様々な道路幅員の取り方
道路は場所によって色々な環境下にあります。それをパターン別に解説します。
①側溝がある場合
側溝がある場合は側溝も道路の一部として幅員に入れます。これは側溝がU型だろうがL型でも同じであり、蓋の有無も関係ありません。
②歩道がある場合
歩道も道路の一部として考えます。よって、道路と歩道の幅を含めた長さが道路幅員とあります。
③水路が道路に隣接している場合
基本的には水路は道路幅員に含みません。道路が4m未満の場合はセットバックしなければいけないので注意が必要です。
これは法面などのいわゆる崖地も道路幅員に含まないケースが多いです。この辺は念のため、行政に確認しましょう。
④道路の幅員が一定でない
道路境界が斜めということもしばしばあります。その場合は、広い方の道路幅員の敷地境界から2mの位置の道路幅員を採用します。
接道義務以外のまとめ
序盤で取り上げた接道義務ですが、あくまでこれは原則になります。これに準じていない道路も日本全国にはあちこちにあります。
その救済措置として建築基準法では以下の条件で接道義務の代わりにこれで認めるよってものがあります。
例外
- 幅4m未満の道路であっても、以下の要件を満たしていれば道路とみなされます。・建築基準法制定当時に存在していた道路・すでに建築物が建ち並んでいるもの・特定行政庁の指定があるものこの場合、道路の中心ラインから水平距離2mの線を道路の境界線とみなします。よって以後この内側には建物を建築することはできません。境界線の一方は川や崖等で、4mに満たない場合は、崖等の側の境界線から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします
- 特定行政庁が必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上でなければいけません。しかし、この場合でも一定の条件を満たし、かつ、特定行政庁の指定があれば、道路とみなされます。この場合、以降は上記の1.と同様の処理がなされます(ただし、中心線より3m)。
- 地方公共団体は、条例により制限を付加することができます。
- 敷地の周囲に広い空き地を有する建築物などで、特定行政庁が交通上・安全上・防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合には、接道義務はありません。
最後に
如何でしょうか。まだこの記事では書ききれない内容なので追記していきます。建築基準法もそこまで古くない法律のため、法律が整備されていない頃からの道路も含んで整備していかないといけません。ただ、例外の条件は決して緩くはないのでしっかりと調べて行政と相談しましょう。